不倫・浮気の証拠は色々とあります。
ビデオや写真などの決定的な不倫の証拠だけではなく、不倫相手が配偶者(夫または妻)の子供を妊娠した場合も決定的な証拠になるでしょう。
しかし、この場合は当事者同士で最悪のケースに発展する可能性があります。
不倫相手が妊娠してしまった場合は、不倫相手に慰謝料請求をするだけでは終わりません。
不倫相手の子供が配偶者の子であった場合は、認知をもとめられるでしょう。
また、養育費の請求にも応じる必要があります。
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出生前のDNA鑑定も可能ですので、不倫相手が配偶者の子供を妊娠した場合は、早急に鑑定を行うのが良いでしょう。
不倫相手が中絶をすることになった場合は、手術費用の折半程度で終わることがあります。
しかし、女性の身体のことを考えて、手術費用の全額を男性側が負担するケースが多いようです。
不倫相手が配偶者の子供を妊娠したのであれば、間違いなく肉体関係があったと考えられます。
不倫相手が妊娠したということは不倫の証拠にもなるでしょうが、この場合は決定的な証拠を得たからといって強気な態度で交渉できない方もいらっしゃいます。
不倫相手が出産を望んでくるケースも多々あります。
ご自分の家庭にも子供がいる場合、不倫相手との子供の出産について安易に了解することはできないでしょう。
また、配偶者に対しても離婚するしかないと判断される方は多いのが現実です。
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