配偶者の不倫が発覚して離婚という結末をむかえる夫婦は多いです。
不倫相手から慰謝料を支払ってもらっても、信じていた夫や妻に裏切られた心の傷は消えないのでしょう。
不倫が発覚すると不倫相手へ慰謝料請求をするのが普通です。
離婚をしない場合は、配偶者への慰謝料請求をする人は少ないのが現実です。
離婚をすることになった場合は、配偶者へも不倫に対する慰謝料請求をする人が多いです。
配偶者へ慰謝料請求をした場合に、慰謝料を一括で支払ってもらえるのであれば問題ありません。
慰謝料の支払いが分割払いになる場合は「離婚協議書」を作成するようにしましょう。
また、未成年の子供がいる場合は、
親権(監護権) 養育費 面接交渉権
などについても記載しておく必要があります。
離婚をする場合は、冷静に話し合うことは難しいと考えます。
しかし、重要なことを何も決めないで離婚届を提出してしまうと、後になって沢山のトラブルが発生します。
親権はもちろんのこと、養育費や面接交渉権に関しても子供のことを考えて一番良い方法を考えてあげる義務があります。
不倫が原因で離婚をしたとしても子供には何の罪もありません。
離婚協議書は自分のためだけではなく、子供の権利を守るためのものだとも考えられます。
離婚届を提出する前に、必ず「離婚協議書」を作成するようにしましょう。
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