不倫相手が慰謝料の支払いに応じても、支払い方法が分割の場合は、絶対に公正証書を作成しましょう。
不倫相手に慰謝料請求をし、相手から支払いに応じる返事をもらったとします。
しかし、慰謝料の支払い方法が一括払いではなく、分割払いの場合は、きちんと公証役場にて公正証書を作成する必要があることを頭に入れておきましょう。
なぜ、公正証書が必要か?
不倫相手から支払われる慰謝料が一括払いの場合は問題ありませんが、分割払いの場合は途中で支払いが滞ることも考えられます。
支払いが滞った時に公正証書に「強制執行」が出来るように記載しておけば、勤務先から支払われる給与などの一部を差し押さえることが出来ます。
注意してほしいのは、公正証書を作成すれば良いのではありません。
公正証書を作成しても「強制執行」が出来ることを記載しておきませんと意味がありません。
必ず、「強制執行」が出来るように記載しておくようにしましょう。
公正証書の費用や作成に関しての必要書類などは、事前に最寄の公証役場に問い合わせをしておくのが良いです。
公正証書の作成は代理人に依頼をすることも可能です。
しかし、「強制執行」などの文言が入る書類を作成するのですから、出来る限り本人(当事者同士)が公証役場に出向いて作成するのが良いと考えます。
公正証書は公証役場にて作成する書類です。
当事務所では公正証書の作成は行えませんので、詳しいことは(費用に関してなど)最寄の公証役場に問い合わせ願います。
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