不倫相手に慰謝料請求をし、きちんと謝罪と慰謝料の支払いがあれば良いのですが、素直に応じない場合もあります。
不倫をされた側としては、不倫による肉体的・精神的苦痛を受けたのですから、高額な慰謝料を請求したいのは当然だと思います。
しかし、高額な慰謝料を請求しても不倫相手に支払い能力がなければ意味がありません。
例えば、不倫相手に100万円の慰謝料請求をしたとします。
不倫相手より「50万円であれば支払える」などの減額を希望する返事が来ることもあります。
多くの方の場合は、「100万円の慰謝料を請求したのに、半額で返事をするなんて許せない!」となります。
専業主婦などではなく、きちんと会社勤めをしていてある程度の年収があるのに減額の要求をしてきたのであれば、提示した金額を支払うように交渉するのが良いでしょう。
本当に支払い能力がない場合は、ある程度の減額や分割払いに応じる必要もあります。
*減額が嫌な場合は、分割払いにて応じてあげる。
*分割払いが嫌な場合は、減額に応じてあげる。
というのが早期解決の近道です。
不倫をされた肉体的・精神的苦痛を不倫相手に分からせるために、減額は絶対に嫌だ!
「ある程度の長期間でも良いので分割にしたい」という方もいらっしゃいます。
分割払いですと、途中で支払いが滞る可能性があるだけではなく、お互いに新しい生活をスタートさせることが出来ないでしょう。
お金だけで解決できないトラブルですから仕方ないのですが、多少の減額に応じても慰謝料の支払いは一括で受け取るのが最善と考えています。
不倫をされた側にとっては納得できないことかもしれませんが、早期解決のためにはある程度の歩みよりが必要だと考えた方が良いでしょう。
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