不倫相手が既婚者でも不倫の慰謝料請求をすることが可能です。
ダブル不倫だからといって泣き寝入りする必要はありません。
堂々と不倫相手に慰謝料請求をしましょう。
不倫相手が既婚者の場合は、色々と注意する必要があります。
仮に、A夫・A妻、B夫・B妻がいたとします。
A夫が既婚者であるB妻と不倫をしています。
A妻はA夫の不倫相手であるB妻に慰謝料請求をするために、B妻の自宅へ内容証明を郵送しました。
B夫が留守のときに内容証明が届けば良いのですが、内容証明をB夫が受け取った場合に色々なトラブルに発展する可能性があります。
内容証明の文面をみれば、自分の妻(B妻)が不倫をして慰謝料請求をされていることはもちろんのこと、不倫の事実も知ることになるでしょう。
不倫の事実をしったB夫は配偶者であるB妻にはもちろんのこと、A夫に対しても不倫に対する慰謝料請求をすることが可能です。
このようなケースの場合、どちらが先に誘ったかなどを争うことになるようですが、最終的に「相殺」という結末になるのが現実です。
不倫相手が既婚者の場合は、相手の配偶者に不倫の事実をしられないように慰謝料請求をすることも必要です。
ただし、交際の中止を強く希望する場合は、相手の配偶者に不倫の事実を知ってもらうようにする場合もあります。
この場合は、慰謝料を望むよりも交際の中止を強く希望する場合です。
どの方法が自分にとって一番良いのかを落ち着いてよく考えてから行動するようにしましょう。
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