不倫相手に内容証明で慰謝料請求したが、不倫相手から言い訳や反論がある場合があります。
不倫相手から反論などがあっても、不倫相手と直接会って交渉するなどをするのは避けるべきです。
では、不倫相手から反論などがあった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
次へのステップとして、不倫相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ調停の申し立てをすることを検討しましょう。
不倫相手に内容証明を郵送したということは、不倫相手の住所が分かっているということになります。
不倫相手が不倫の事実に関して言い訳や反論をしていたとしても、調停の場では慰謝料の減額や分割払いを要求してきたり、早期の解決を望んでくることが多いです。
不倫相手から言い訳や反論があったからといって、泣き寝入りしてはいけません。
不倫相手とのトラブルが解決するまで休んでる暇はありません。
次の手があるうちは行動することを考えましょう。
最後まで諦めない気持ちが、トラブルの解決につながります。
不倫相手に内容証明を郵送する場合は、簡易裁判所での調停をすることも頭に入れておくと良いでしょう。
常に次の行動を頭に入れておくようにしましょう。
調停までのアドバイスは当事務所でも可能です。
調停といっても難しく考える必要はありません。
不倫の事実を調停員に伝え、自分が受けた苦痛などを話すようにしましょう。
何も行動しなくなれば、不倫相手は「どうせ諦めたんだろう」と考えるでしょう。
不倫相手が謝罪と慰謝料の支払いに応じるまで、諦めないで行動するようにしましょう。
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