不倫相手を特定し慰謝料請求をしても、不倫相手から言い訳や反論がある場合があります。
配偶者(夫または妻)が独身だと偽り、不倫相手と交際していた場合は不倫相手は慰謝料を支払う義務はないと考えられてしまう場合があります。
配偶者が独身だと偽って交際をしていたのであれば、不倫相手は配偶者に慰謝料請求をすることが考えられます。
不倫に関する事実を知ったことにより、不倫相手はもちろんのこと配偶者に対しても許せない気持ちがでるのは当然です。
まずは不倫相手に謝罪と慰謝料の要求をするのが一般的と考えますが、配偶者が独身だと偽って交際していた場合は注意する必要があります。
不倫相手は配偶者と近い将来結婚を真剣に考えて交際していたかもしれません。
この場合、不倫相手は配偶者に慰謝料を請求することも考えられます。
配偶者が独身だと偽って交際していたことにより、不倫相手に慰謝料請求が出来なくなれば、怒りの矛先は配偶者に向けるしかありません。
もちろん不倫をされた側は被害者なのですが、独身だと偽られて交際していた不倫相手も被害者の一人だということを認識しておきましょう。
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