配偶者(夫または妻)が不倫相手と肉体関係があれば、誰にでも不倫に関する慰謝料を請求できるわけではありません。
例えば、夫が帰宅して不倫や浮気をしてきたと思い問い詰めたところ、肉体関係があったことを自白したとします。
通常であれば、夫の自白をもとに不倫の証拠として不倫相手に慰謝料請求を検討するでしょう。
もちろん、不倫の慰謝料請求をするには不倫相手を特定しなければいけません。
不倫相手が素人ではなく風俗嬢だった場合などは、不倫とは考えられませんので謝罪や慰謝料を請求しても応じてもらうことは出来ません。
この場合は、夫が悪いので夫婦間での話し合いになると考えて下さい。
また、水商売関係の女性との交際も問題があります。
肉体関係はないが、頻繁にメールのやりとりや食事などにでかけるケースがあります。
妻からしてみれば夫が頻繁に若い女性と外出していれば頭にくるでしょう。
しかし、相手の女性は商売の延長でメールや食事をしていると考えられます。
この場合も夫とよく話し合うことで解決するしかありません。
ただし、最初は商売関係での付き合いだったが、男女の仲に発展した場合は相手の女性に対して慰謝料請求をすることが可能だと考えて良いでしょう。
どちらにしても、夫の遊び癖をなおす必要がありますね。
お客様の声→
Copyright (C) 2007 不倫の慰謝料請求!浮気の証拠は必要? All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。