不倫の慰謝料請求をする相手が独身の場合でも、不倫に対する慰謝料請求をすることが可能です。
不倫相手が独身の場合、気をつけることがいくつかあります。
例えば、自分の夫が相手の女性に
*「独身」だと偽っていた
*「夫婦関係がうまくいっていない」
*「近い将来離婚する予定」
などと言っていなかったか注意する必要があります。
上記のようなことを不倫相手に言っていた場合は、不倫相手に罪はないと考えられてしまう場合があります。
不倫相手からの言い訳や反論があることは、ある程度覚悟しておく必要があります。
「独身だと言われてたので交際していた」などの言い訳をしてきた場合でも、社内不倫の場合は本当に独身だと思っていたかあやしいものです。
また、「夫婦関係がうまくいってないと言われたので交際していた」と言い訳をしてくるケースもあるでしょう。
不倫相手の奥さんが妊娠していることを知っていたのであれば、本当に夫婦関係がうまくいってなかったのか理解できたのでは?と考えられるでしょう。
不倫相手は慰謝料を支払うのが嫌で、このような言い訳や反論をする可能性は大です。
このような言い訳や反論を避けるためにも、専門家に相談をして最善の方法で不倫相手に慰謝料請求をしましょう。
どの方法が自分にとって一番良いのかを落ち着いてよく考えてから行動するようにしましょう。
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