不倫の慰謝料請求をする場合、「内容証明を利用するのが効果的」とされています。
(内容証明の正式名称は内容証明郵便です)
インターネットで「不倫」「慰謝料」などに関するHPを見ると、不倫の慰謝料請求には内容証明を使えば良いと書いてあります。
もちろん、当事務所でも不倫相手への慰謝料請求は内容証明を使用することをアドバイスしていますし、実際に内容証明で慰謝料請求の通知書を作成しています。
しかし、内容証明には法的効力はありません。
内容証明に「本書面到達後、○日以内に○万円支払え」と記載したからといって、不倫相手が慰謝料の支払いに応じるかは分かりません。
内容証明で通知したからといって、不倫相手から絶対に慰謝料を取れるわけではありません。
では、なぜ内容証明を使用するのでしょうか?
内容証明と普通の手紙の違いですが、内容証明は「どういう内容の」文面を「いつ」発送したかを国家機関である総務省が証明してくれます。
普通の郵便の場合は、相手に配達されたことを証明してくれる法律的な効力はありません。
仮に、不倫相手が「慰謝料請求の手紙を受け取ってない」と言ってきた場合に、「言った」「言わない」と同じようなケースになります。
内容証明は普通の郵便とは違い、「手紙の内容」「差出年月日」を公的に確実に証明する力をもっている郵便です。
ですから、不倫の慰謝料請求のようなケースの場合は、内容証明を使用するのが効果的と考えられます。
また、内容証明を使用することによって、慰謝料請求などが本気だということを、不倫相手に認識させることも可能だと考えます。
不倫相手の反応をみるためにも、まずは不倫相手に内容証明を郵送することが良いでしょう。
内容証明に記載したことを不倫相手が応じない場合は、裁判所への手続きなどを検討しましょう。
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