不倫の慰謝料請求をする場合も時効はあります。
不倫相手を特定したら、早急に慰謝料請求をするようにしましょう。
不倫相手を特定しているからといって、のんびりしていてはいけません。
不倫の慰謝料請求の時効は、不倫の相手を特定してから3年、行為があった時から20年の、どちらか短い方で時効消滅と考えられます。
不倫の慰謝料請求をする場合に、不倫の証拠はもちろんのこと、不倫相手を特定しているからといって、すぐに慰謝料請求などの行動をしない人もいます。
不倫相手の住所・氏名などを特定しているので、いつでも慰謝料請求などの行動をとれると思うのが原因だと思います。
せっかく不倫相手の所在が分かっていても、時効になってしまっては意味がありません。
不倫の慰謝料請求にも時効がありますので注意しましょう。
また、あまり月日が経ってしまうと「既に別れているから関係ない」などの話に発展するケースもあります。
既に分かれていようが、時効期限内であれば慰謝料の請求は可能です。
しかし、不倫相手の多くの方々に見受けられるのは、「別れた後に慰謝料を請求されても支払う義務はない」と考えている人達が多いのが現実です。
不倫をしていた当事者同士は、別れた後のことは関係ないと思っているでしょうが、不倫をされた側としては納得できないのが当然です。
不倫相手を特定できたら、すぐにでも行動をするようにしましょう。
スピーディーな行動が、不倫などのトラブルの一番の解決策だと思います。
不倫相手を特定したら、すぐに意思表示をするようにしましょう。
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