脅迫罪とは
不倫・浮気に関する慰謝料請求に必要な法律用語を簡単に説明します。
不倫や浮気という言葉は、よく耳にすると思います。
不倫相手に慰謝料請求をする場合に「不法行為」という法律用語を知っておくと良いでしょう。
脅迫罪とは
恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する犯罪(222条)
「殺してやるぞ」といえば生命に対する危害の通告であり、「家に火をつけてやる」といえば財産に対する危害の通告になる。
通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして虚勢を示しても通告になる。
実際に危害を加えるつもりがなくても良い。
自由国民社 「図解による法律用語時点」より引用しています。
不倫相手に慰謝料請求をし、不倫相手から「お金がないから支払えない」などと言われても、「借金してでも払え」などの発言は絶対に駄目です。
不倫をされた事実をもとに、不倫相手を脅迫するような行為は絶対に止めましょう。
不倫相手から脅迫だと言われ、訴えられる可能性もありますので、不倫相手との交渉は注意しましょう。
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