精神的な損害の賠償-慰謝料(民法710条)とは
不倫・浮気に関する慰謝料請求に必要な法律用語を簡単に説明します。
不倫や浮気という言葉は、よく耳にすると思います。
不倫相手に慰謝料請求をする場合に「精神的な損害の賠償-慰謝料」という法律用語を知っておくと良いでしょう。
精神的な損害の賠償-慰謝料(民法710条)
不法行為により損害賠償をする者は、財産上の損害ばかりでなく、精神上の損害も賠償しなくてはならない。
精神上の損害は、身体・自由・名誉などを害した場合ばかりでなく、財産を侵害した場合にも生じる。
自由国民社 「口語 民法」より引用しています。
不倫や浮気をされた事実をしれば、誰でも傷つくでしょう。
精神的な苦痛は受けた側しか分かりません。
不倫や浮気をされたことによって受けた精神的苦痛に対して、不倫相手へ配偶者(夫または妻)に慰謝料請求をすることが可能だと考えられます。
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